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AEDを設置する安全配慮義務とは?

企業には、従業員が安心して働くための「安全配慮義務」があります。AEDの設置と安全配慮義務の関係やポイントを見ていきましょう。

安全配慮義務とは?

従業員が安心して働ける環境を整える義務を企業側が負うことです。2008年3月に厚生労働省によって定められました。企業が安全配慮義務を怠ったことが原因で、労働者に何らかの損害が生じた場合は安全配慮義務違反となります。

ケガや事故などの危険を伴う工事・建設現場をはじめ、体と心の両方の安全性が損なわれる可能性のある業務・現場においても、企業側の配慮が求められます。例えばストレスチェックや過労を防ぐための人員、仕事量調整なども安全配慮義務の一貫です。

AEDの設置は、安全衛生管理を整えるために必要です。AEDの設置自体は義務づけられていませんが、従業員の命を守るという観点で、多くの企業がAEDを現場に設置するようになっています。

参照元セコム株式会社公式HP:安全配慮義務とは

安全配慮義務を守らないとどうなる?

2022年8月時点では、違反した場合の罰則については定められていません。ただし、安全配慮義務の違反によって企業側に高額な罰金を科したケースは存在します。

例えば過労死ラインを超える時間外労働や長時間労働によるうつ病の発症といった事態が起きた際に、安全配慮義務に違反したと証明されれば、企業側に罰金が課せられる可能性があるでしょう。

具体的には刑事責任や補償責任、民事責任、行政責任、社会的責任などが問われ、罰金だけではなく、作業停止命令や設備の使用禁止命令が下されます。

AEDを設置する際のポイントは

心臓突然死は「いつ」「誰に」「どこで」起きてもおかしくありません。「AEDがあれば防げた可能性がある」事象に備えて、安全配慮義務の観点からもAEDの導入は重要視されています。

従業員の命を守るという観点から、AEDを導入する場合はすぐに使用できることが大切です。「心肺停止から5分以内に使える」配置が理想的で、従業員が普段働いている場所の近くに設置するのが良いでしょう。

またAEDは、消耗品の交換や管理も大切。適切なメンテナンスを行い、いつでも使える状態を保ちましょう。

AEDの価格に関する基礎知識はこちらを参照>>

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